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JUVENILE CASE

少年事件

お子さまの逮捕・補導。今すぐ動くべき理由があります。

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子どもが逮捕・補導された 警察から連絡が来た 鑑別所に入ってしまった 少年院送致を避けたい 学校・退学が心配 今後どうなるのか分からない

このページは、刑事事件・少年事件に特化した弁護士・宮田 洸(みやた法律事務所/東京・新宿)が書いています。
文章を読む前に「どんな弁護士なのか」を知りたい方は、まずこちらの動画をご覧ください。

【弁護士解説】家族が逮捕されてしまったら、まず最初に見る動画

少年事件も、始まりは成人と同じ「捜査」です

少年事件というと少年審判を思い浮かべる方が多いのですが、実際には、逮捕・勾留・取調べといった捜査の段階が、成人の刑事事件とほぼ同じように先に進みます。この段階では、弁護人として一刻も早く接見(面会)し、取調べへの対応をご本人と確認し、早期の身柄解放を求める——成人事件と同じスピード勝負の弁護活動が必要です。

捜査が終わると、ここからが少年事件の独特なところです。成人のように検察官が起訴・不起訴を決めるのではなく、事件はすべて家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、観護措置(少年鑑別所)→少年審判という、「少年の健全な育成」を目的とした手続に移ります。段階ごとに取れる手立ても、動くべきタイミングも変わるため、捜査弁護と少年手続の両方に通じた弁護士が初動から関わることが重要です。

とくに、勾留を防げるか、観護措置(鑑別所)を回避できるかは、初動の動きで大きく変わります。お子さまが逮捕されたと知ったら、できる限り早くご相談ください。

みやた法律事務所が少年事件でできること

少年事件は、段階ごとに「できること」と「動くべき締め切り」が変わります。当事務所が各段階で実際に行う弁護活動を、具体的にご紹介します。

STAGE 1

捜査段階(逮捕直後から)—— 時間との勝負

逮捕から72時間はご家族も会えません。この間に動けるのは弁護士だけです。

01

最短即日の接見(面会)

ご連絡をいただき次第、すみやかに警察署へ接見に向かいます。お子さまは今、この先どうなるか分からないまま、たった一人で取調べを受けています。今後の流れを説明し、「一人じゃない」と伝え、ご家族の言葉も届けます。接見のたびに、ご家族へ様子をご報告します。

02

取調べ対応のサポート

十代の子は、大人以上に誘導に乗りやすく、その場の空気で事実と違う調書に署名してしまいがちです。何をどう話すか・調書のどこを確認するかをご本人と繰り返し確認し、不当な取調べには弁護人として抗議します。

03

勾留を避ける活動

検察官・裁判官に意見書を提出し、直接掛け合って、勾留(最大20日間の身柄拘束)の回避を求めます。ご家庭の監督体制を書面で示し、勾留が決まった場合も不服申立て(準抗告)で争います。

04

学校対応の設計

「学校に知られるのか」「退学になるのか」は、最も多いご心配です。連絡制度の実情を踏まえ、欠席をどう伝えるか、学校にいつ・何を話すかを一緒に設計します。通信制高校での生徒支援に携わった経験のある弁護士が、教育現場の感覚も踏まえて対応します。

STAGE 2

家庭裁判所の段階 —— 付添人として

少年事件はすべて家庭裁判所へ。ここからは「立ち直りに何が必要か」が問われます。

05

観護措置(鑑別所行き)の回避・取消し

観護措置は家裁到着から24時間以内に決まるため、送致の前から準備して裁判官に働きかけます。学業への支障、ご家庭の監督体制を具体的に示し、自宅から審判に臨める形を目指します。決定後も取消し・異議の申立てが可能です。観護措置を回避した事例 →

06

調査官調査・審判に向けた準備

家庭裁判所の調査官との面接では、本人だけでなく親御さんも「家庭がどう受け止めているか」を見られます。面接への備え、保護者の上申書や監督計画の作成、反省の深め方まで、ご家庭と一緒に準備します。

07

審判での主張・立証

付添人として審判に立ち会い、少年院送致ではなく社会内での立ち直り(保護観察等)が相当であることを、環境調整の実績とともに示します。重大事件では、検察官送致(逆送=大人と同じ刑事裁判)の回避も含めて争います。少年院送致を回避した事例 →

08

被害者の方への対応(示談)

少年事件の示談は、成人と違い「支払って終わり」ではなく、本人の反省をどう伝えるかが重要になります。親御さんが直接謝罪に行くべきかの判断も含め、弁護士限りの交渉で、被害者の方の心情に配慮しながら誠意を尽くします。

STAGE 3

審判の後 —— 立ち直りの伴走

事件が終わった後の人生こそ本番です。同じ場所に戻らないための支援を続けます。

09

環境調整

なぜ事件に至ったのかをご本人と一緒に掘り下げ、家庭でのルールづくり、交友関係やスマホとの付き合い方、必要に応じて専門機関との連携まで、「繰り返さない環境」を形にします。これは審判でも正面から評価される活動です。

10

学び直し・再出発への伴走

接見室や鑑別所で一緒に勉強をしたこともあります。復学の調整、進路の相談、審判後のやり取り。処分を軽くするだけの弁護ではなく、その子の人生が立て直るところまで関わりたいと考えています。「学校に通い直します」と手紙が届いた事例 →

「これは相談していい内容なのか」と迷う段階でも、まずはご連絡ください。

当事務所が少年事件に力を入れる理由

当事務所の弁護士は、少年事件を弁護士人生の軸としてきました。東京弁護士会「子どもの人権と少年法に関する特別委員会」に所属し、かつては少年事件に専念するための事務所(みやた少年刑事法律事務所)を設立した経歴もあります。担当事件は刑事事件・少年事件をあわせて100件以上に上ります。大学院生・受験生の時代に通信制高校でインターンシップとして生徒支援に携わった経験があり、審判後の学校との調整や学び直しの支援まで、教育の現場を知る立場から行えることも強みです。少年事件はスピードと専門性の両方が問われる分野です。安心してご相談ください。

FLOW

少年事件の流れ

第一・第二段階は成人と同じ「捜査」の手続、第三段階からが少年に特有の手続です。

第一段階

逮捕(最大72時間)

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。この間、ご家族でも面会できないのが通常です。弁護士だけは接見でき、取調べへの対応をご本人と確認します。

第二段階

勾留(勾留請求の日から最大20日間)

少年であっても、成人と同じように勾留されることが少なくありません(勾留に代わる観護措置がとられる場合もあります)。勾留を争って早期の釈放を求め、並行して被害者への対応などの弁護活動を進めます。

第三段階

家庭裁判所への送致(全件送致主義)

捜査が終わると、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます。成人のように検察官の判断で起訴・不起訴が決まるのではなく、必ず家庭裁判所が関与するのが少年事件の大きな特徴です。

第四段階

観護措置の決定(送致された当日に判断)

身柄付きで送致された場合、裁判官は少年が家庭裁判所に到着した時から24時間以内に観護措置を取るかどうかを決定します。観護措置が決まると、多くの場合、4週間程度、少年鑑別所に収容されます。学業への影響を最小限にするため、観護措置の回避・取消しを求める活動を行います。

第五段階

少年審判

付添人として、少年院送致ではなく社会内での立ち直り(保護観察等)が相当であることを、環境調整の実績とともに示します。

その後

立ち直りの支援

復学・就職・家庭環境。審判が終わった後も、その子が同じ場所に戻らないための支援を可能な限り行います。

VIDEO

動画でも解説しています

逮捕・勾留など、少年事件でも成人と共通する捜査段階の手続について解説しています。

逮捕されたらどうなる?刑事手続の流れ

「勾留」はどんなときにされるのか

そのほかの解説動画を見る →

CASE

少年事件の解決事例

少年事件(特殊詐欺・闇バイト)

【少年院送致を回避】闇バイトに巻き込まれた少年が、社会内で立ち直る機会を得た事案

成人なら実刑が見込まれてもおかしくない事案で、指示役に支配された経緯を丁寧に立証しました。

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少年事件(観護措置の回避)

【観護措置を回避】鑑別所に入る流れを覆し、自宅から審判を迎えられた事案

鑑別所行きが濃厚な情勢から、裁判官との直接面談を重ねて観護措置を回避しました。

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※結果は事案の内容により異なります。

FAQ

少年事件のよくあるご質問

親だけで相談してもいいですか?
もちろんです。ご本人が逮捕・勾留されている間は、ご家族だけでのご相談が出発点になります。状況を伺ったうえで、弁護士がご本人への接見(面会)に向かいます。
弁護士に相談したことが学校に知られてしまいますか?
弁護士には守秘義務があり、ご相談したこと自体が学校に伝わることはありません。復学の調整など学校への対応が必要な場合も、ご本人・ご家族と方針を確認したうえで慎重に進めます。
費用はいくらかかりますか?
お問い合わせ・お見積りは無料です。法律相談は1回33,000円(税込・60分まで)、ご依頼いただく場合は着手金・報酬金・実費を区別して書面でご説明し、ご納得いただいてからのご契約となります。詳しくは費用のページをご覧ください。
弁護士 宮田洸

弁護士 宮田 洸(東京弁護士会所属)お問い合わせへの返信も、接見も、審判も、すべて弁護士本人が直接対応します。お子さまのことで不安な夜を過ごされているご家族は、どうか早めにご連絡ください。弁護士紹介を見る →

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