お子さまの逮捕・補導。今すぐ動くべき理由があります。
少年事件というと少年審判を思い浮かべる方が多いのですが、実際には、逮捕・勾留・取調べといった捜査の段階が、成人の刑事事件とほぼ同じように先に進みます。この段階では、弁護人として一刻も早く接見(面会)し、取調べへの対応をご本人と確認し、早期の身柄解放を求める——成人事件と同じスピード勝負の弁護活動が必要です。
捜査が終わると、ここからが少年事件の独特なところです。成人のように検察官が起訴・不起訴を決めるのではなく、事件はすべて家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、観護措置(少年鑑別所)→少年審判という、「少年の健全な育成」を目的とした手続に移ります。段階ごとに取れる手立ても、動くべきタイミングも変わるため、捜査弁護と少年手続の両方に通じた弁護士が初動から関わることが重要です。
とくに、勾留を防げるか、観護措置(鑑別所)を回避できるかは、初動の動きで大きく変わります。お子さまが逮捕されたと知ったら、できる限り早くご相談ください。
ご連絡をいただき次第すみやかに接見に向かい、取調べへの対応をご本人と確認します。勾留を争って早期の身柄解放を求め、被害者への対応も並行して進めます。
家庭裁判所送致の後は付添人として、観護措置の回避・取消し、少年審判での主張・立証、審判に向けた環境づくりまで一貫して行います。
必要があれば学校に赴いて復学の調整を行い、ご家庭とも繰り返し話し合います。退学処分への対応も含め、その子の「戻る場所」を整えます。
なぜ事件に至ったのか、ご本人とともに向き合い、再出発の準備を支えます。事件が終わった後の人生こそ本番だと考えています。
「これは相談していい内容なのか」と迷う段階でも、まずはご連絡ください。
当事務所の弁護士は、少年事件を弁護士人生の軸としてきました。東京弁護士会「子どもの人権と少年法に関する特別委員会」に所属し、かつては少年事件に専念するための事務所(みやた少年刑事法律事務所)を設立した経歴もあります。担当事件は刑事事件・少年事件をあわせて100件以上に上ります。大学院生・受験生の時代に通信制高校でインターンシップとして生徒支援に携わった経験があり、審判後の学校との調整や学び直しの支援まで、教育の現場を知る立場から行えることも強みです。少年事件はスピードと専門性の両方が問われる分野です。安心してご相談ください。
第一・第二段階は成人と同じ「捜査」の手続、第三段階からが少年に特有の手続です。
逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。この間、ご家族でも面会できないのが通常です。弁護士だけは接見でき、取調べへの対応をご本人と確認します。
少年であっても、成人と同じように勾留されることが少なくありません(勾留に代わる観護措置がとられる場合もあります)。勾留を争って早期の釈放を求め、並行して被害者への対応などの弁護活動を進めます。
捜査が終わると、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます。成人のように検察官の判断で起訴・不起訴が決まるのではなく、必ず家庭裁判所が関与するのが少年事件の大きな特徴です。
身柄付きで送致された場合、裁判官は少年が家庭裁判所に到着した時から24時間以内に観護措置を取るかどうかを決定します。観護措置が決まると、多くの場合、4週間程度、少年鑑別所に収容されます。学業への影響を最小限にするため、観護措置の回避・取消しを求める活動を行います。
付添人として、少年院送致ではなく社会内での立ち直り(保護観察等)が相当であることを、環境調整の実績とともに示します。
復学・就職・家庭環境。審判が終わった後も、その子が同じ場所に戻らないための支援を可能な限り行います。
逮捕・勾留など、少年事件でも成人と共通する捜査段階の手続について解説しています。
逮捕されたらどうなる?刑事手続の流れ
「勾留」はどんなときにされるのか
少年事件(特殊詐欺・闇バイト)
成人なら実刑が見込まれてもおかしくない事案で、指示役に支配された経緯を丁寧に立証しました。
※結果は事案の内容により異なります。
弁護士 宮田 洸(東京弁護士会所属)お問い合わせへの返信も、接見も、審判も、すべて弁護士本人が直接対応します。お子さまのことで不安な夜を過ごされているご家族は、どうか早めにご連絡ください。弁護士紹介を見る →
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